建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 御中
平素よりお世話になっております。
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課でございます。
令和6年通常国会(第213回国会)において「建設業法及び公共工事の入札及び契約
の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立
したところ、
一部規定について、本年9月1日より施行することとされましたので、通知させてい
ただきます。
1. 建設工事の労務費に関する基準の作成等(法第34条第2項関係)
中央建設業審議会は、「労務費の基準」を作成できることとされます。「労務費の
基準」の作成については、来月より中央建設業審議会にWGが設置される予定であり、
来年中を目処に勧告がなされる予定となっております。
2. 国土交通大臣による調査等(法第40条の4関係)
国土交通大臣は、建設業者に対する建設工事の請負契約の締結の状況等の国土交通
省令で定める事項について調査・公表できることとされます。
つきましては、別添の内容についてご了知いただきますとともに、今後の調査にご協
力いただきますようお願い申し上げます。
また、貴団体傘下の建設業者に対し、ご周知をお願いいたします。
【通知】改正建設業法等の一部施行について
別添01(概要)_「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」
別添02(施行期日政令)_「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(官報)