令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
再度お知らせします。
建築物と工作物の違い等は添付ファイル(建設リサイクル法質疑応答集から抜粋)と下記厚生労働省のホームページでご確認ください。
よろしくお願いいたします。

厚生労働省ホームページ
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures/
石綿事前調査チラシ
建設リサイクル法質疑応答集(一部抜粋)