建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 御中
平素よりお世話になっております。
国土交通省不動産・建設経済局建設業課でございます。
令和6年通常国会(第213回国会)において「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立したところ、
一部規定について、本年12月13日より施行することとされましたので、通知させていただきます。
一部規定の施行に伴い、政省令に委任されている事項について今般政省令を改正するとともに、具体の要件や運用の詳細等についてガイドラインを改定しておりますので、あわせて添付いたします。
なお、一部資料(別添03「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」、別添07「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)」、別添08「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)」)
については容量が非常に大きいため、下記URLからダウンロードいただけますと幸いです。
[ダウンロードURL]
[パスワード]
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つきましては、別添の内容についてご了知いただきますとともに、適切な対応を図られますようお願い申し上げます。
また、貴団体傘下の建設業者に対し、ご周知をお願いいたします。
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:03-5253-8277
MAIL:hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp
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<建設業者団体あて>【通知】改正建設業法等の一部施行について
別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)
別添04_公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(官報)