各建設業団体 ご担当者各位
(※HTMLでご覧ください)
お世話になっております。
国土交通省不動産・建設経済局建設業課です。
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令
第366号)
附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、別紙のとおり「建設業許可事務ガイ
ドラインについて」の所要の改正を行いました。
別紙の内容については、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建
設業担当部局長に参考送付したところです。
貴団体におかれては、本通知の内容について、貴団体傘下の建設企業に対し周知、指
導方お願い致します。
※通知日(=適用日)は令和7年2月1日ですが、休日にあたるため、先行してお送り
させていただいております。
国交省HP等は適用日後に更新いたします。
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
Tel :03-5253-8111
Mail:hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp
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【通知:建設業者団体】「建設業許可事務ガイドラインについて」の一部改正について
【概要】「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正について_250201