各建設業団体 ご担当者各位

(※HTMLでご覧ください)

 

お世話になっております。

国土交通省不動産・建設経済局建設業課です。

 

「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令

第366号)

附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、別紙のとおり「建設業許可事務ガイ

ドラインについて」の所要の改正を行いました。

別紙の内容については、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建

設業担当部局長に参考送付したところです。

 

貴団体におかれては、本通知の内容について、貴団体傘下の建設企業に対し周知、指

導方お願い致します。

 

※通知日(=適用日)は令和7年2月1日ですが、休日にあたるため、先行してお送り

させていただいております。

 国交省HP等は適用日後に更新いたします。

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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課

Tel :03-5253-8111

Mail:hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp

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【通知:建設業者団体】「建設業許可事務ガイドラインについて」の一部改正について

【本体兼地整通知】建設業許可事務ガイドライン

【概要】「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正について_250201